はじめましてとっとくんです

外壁塗装をする前に知っておきたい塗装アレコレ

アスベストを含む外壁や屋根に塗装はできる?工事の流れや法規制、調査、除去、補助制度について

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「自宅の外壁や屋根にアスベストが含まれているかも…」
「アスベストが使われている外壁や屋根に塗装はできる?」

かつて、アスベストが含まれている建材で健康被害が発生したとして、大きな社会問題になったことは、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

アスベストとは『石綿』と呼ばれる天然鉱物で、断熱性や防音性、保湿性などに優れているため、建材をはじめ、さまざまな分野に活用されてきました。

ただ、とても緻密な繊維であることから、工事中に吸い込んでしまい肺に蓄積されて残ってしまい、肺がんや中皮腫の原因になるとして現在は法律で使用が禁止されているのです。

ただ、禁止される以前に建てられた建物には使用されているケースが今もなお多く存在しますので、外壁塗装工事をはじめ、リフォーム工事においては調査や報告など、定められた方法や手順で施工しなければなりません。

そこでここでは、アスベストが含まれている外壁や屋根の塗装について、法律の観点も踏まえて、地元広島の安佐北区を中心に豊富な実績を持つプロの塗装業者が徹底解説いたしましょう。

アスベストとは?外壁塗装はできる?

『アスベスト』については、かつて健康被害を多く出した資材であるとイメージされている方は少なくありません。

ただ、実際にお住いの住宅にアスベストが使用されていると聞くと、大変驚かれる方がほとんどです。

アスベストは、飛散して吸い込むことがなければ問題がありませんので、通常の状態でそのまま住宅で生活を続けても、健康に影響が出る可能性は低いと考えられています。

しかし、外壁や屋根の塗装をはじめ、外壁リフォームなどの際には、法律に沿って対応しなければならないことになっています。

まずここでは、アスベストとはどのような危険性を持つものなのか、どのような住宅や建物に活用されているのか、ご紹介しましょう。

アスベストとは?

アスベストとは天然鉱物であり、繊維状であるために『石綿(いしわた)』と呼ばれることもあります。

断熱や保湿、防音性に優れているとして、かつては建材として積極的に活用されており、その他にもさまざまな分野で使用されてきました。

繊維が極めて細い特徴を持っており、建材の製造時において切断や研磨などを行うと、石綿が飛散してしまい、誤って吸い込んでしまう恐れがあります。

大量に吸い込んでしまった場合には、肺に蓄積して排出できない状態となり、肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫、さらには肺がんのリスクがあることも報告されています。

そのため、2004年には一部を除いて使用禁止となり、2006年にはすべてにおいて使用することはできなくなりました。

アスベストの代表な種類

アスベストにはさまざまな種類があり、大きく『蛇紋石族』と『角閃石族』に分けることができます。

蛇紋石族の代表的なアスベストとして、

● クリソタイル(白石綿)

があります。

世界的にみれば、一番シェアがあると言われているアスベストになります。

角閃石族の代表的なアスベストとしては、

● クロシドライト(青石綿)
● アモサイト(茶石綿)
● アンソフィライト
● トレモライト
● アクチノライト

があります。

この中で、危険性の高いアスベストは角閃石族のものであると言われています。

アスベストが使用されている外壁とは?

厚生労働省が公表している情報によりますと、

● 耐火被覆材等として吹き付けアスベスト
● 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等

にアスベストが使用されている可能性があると言われています。(参考:アスベスト(石綿)に関するQ&A』)

上記でお伝えした通り、アスベストは2004年に一部、2006年には全面的に使用禁止となっていますが、言い換えると、それ以前に製造された建材には使用されている可能性があります。

戸建て住宅では、一般的に吹付けアスベストは使用されておらず、主にはマンションの駐車場などで使用されている可能性があります。

アスベストを含む具体的な外壁材・屋根材の建材種類・使用部位・製造されていた年代

具体的な外壁材や屋根材としては、

● 窯業系サイディング(2004年に製造終了)
● 建材複合金属系サイディング(1990年に製造終了)
● 押出成形セメント板(2004年に製造終了)
● けい酸カルシウム板第1種(2002年に製造終了)
● スレート波板(2004年に製造終了)

などが挙げられます。

すべて上記の通り、製造終了されており、現在では使用禁止となっています。

使用部位としては、

● 外壁材(外壁・軒天)
● 屋根材
● 内装材(天井・内壁)
● 床材
● 耐火間仕切
● 配管の断熱材

などとなっており、特に外壁材や屋根材である、窯業系サイディングやスレート波板、屋根用化粧スレートなどにおいて、高い確立で使用されています。

労働安全衛生法施行令改正(2004年)によって、すべてのアスベスト製品の製造、使用などが禁止されましたが、この時点では重量の1%以下を含有するクリソタイル(白石綿)は認められていました。

しかし2006年には、労働安全衛生法施行令が改正され、重量の0.1%を越えるものの製造や使用などが禁止されています。

さらには2020年の「大防法」及び「石綿障害予防規則」の一部改正によって、規制対象がすべてのアスベスト含有材に拡大され((アスベストレベル3建材を規制対象に追加)、後述します事前調査や記録の作成などが義務化されるようになったのです。

そのようなことから、2006年以前の建物の場合、アスベストが含まれている可能性があり、今後は事前調査によって検出される可能性が高いと言えるのです。

アスベストが含まれている外壁や屋根に塗装はできる?その他の修繕は?

2004年以前に建てられた住宅には、外壁材や屋根材にアスベストが使われているケースがありますが、外壁や屋根に塗装は可能です。

次の章で詳しくご紹介しますが、調査を実施したうえで、定められた基準に沿って計画を立て、計画通りに塗装工事を進めていくことになります。

健康被害などが気になるかもしれませんが、基本的には外壁を剥がしたり切断したりしなければ、アスベストが飛散するようなことはありません。

その他にも外壁には、

● 外壁の重ね張り(カバー工法)
● 外壁の張り替え
● 屋根の重ね張り(カバー工法)
● 屋根の葺き替え

といった修繕方法があります。

重ね張りとは、新しい建材を既存の建材のうえから張り重ねる方法となります。

張り替えとは、既存の外壁を除去したうえで新しい外壁材を取り付ける工事のことを言い、劣化や損傷が著しいケースや、アスベストが気になるご家庭で取り組まれています。

アスベストが飛散しないように、定められた作業基準によって進められることになり、廃棄物においても湿潤化したうえで梱包し、専用の処分場において処分されることになります。

アスベストの飛散レベルや使用箇所

アスベストを含んでいる外壁材や屋根材には、飛散レベルとしてレベル1~3まで3段階に分類されています。

もっとも飛散性が高いのがレベル1の建材となっており、次いでレベル2、レベル3は比較的低いとされており、それぞれのレベルに応じて作業する必要があります。

粉塵の飛散性が高いことを『発じん性』と呼びます。

■レベル1
レベル1の建材は、石綿含有吹付け材であり、アスベストの濃度が極めて高いとされています。

使用されている箇所は、マンションのエレベーター周りをはじめ、機械室やボイラー室の天井・壁、立体駐車場の天井や壁などとなっています。

主に、昭和30年代から50年代くらいまでの建築物について注意が必要です。

■レベル2
配管や空調ダクトによくみられる断熱材がレベル2です。

住宅の柱や梁・壁といった耐火被覆材や、屋根用折板裏断熱材で使用されていることもあります。

吹付け材のようにこびついていないため飛散リスクはレベル1よりは低いため、配管ごと取り外すなどして対処されることもありますが、崩れた場合には飛散してしまう可能性がありますので注意しなければなりません。

■レベル3
レベル3では、窯業系サイディンや屋根用化粧スレートなど硬く形成された建材が対象となっており、レベル1・レベル2に該当しないものとなっています。

主に建物の外壁材や屋根材、天井、床などで活用されています。

2020年までは、レベル3に対する調査や届出が義務化されていませんでしたが、2022年4月1日から法律の改正によって義務付けられています。

アスベストを含む外壁材・屋根材の洗浄について

外壁や屋根の塗装は、高圧洗浄機によって汚れを落としたうえで、塗り替え工事を進めていくことになります。

ただ、高圧洗浄機は家庭用ではなく、専用の水圧の高い洗浄機を使うことから、アスベストを含んでいる外壁や屋根にうっかり活用すると、飛散してしまう可能性があります。

そのため、高圧洗浄工法が定められており、飛散対策を講じたうえで洗浄することになっています。

アスベストを含む外壁材・屋根材の高圧洗浄工法

外壁や屋根材の表面の汚れを除去するだけであれば、アスベストの飛散の心配はありませんので、防止対策は不要と定められています。

しかし、

● 部分的に劣化が生じている場合
● 既存の塗膜を除去する場合
● アスベストが含まれているのが明らかであるスレート瓦を洗浄する場合

については、それぞれで飛散防止の対策が定められています。

部分的に劣化が生じており、劣化箇所の塗膜を除去する場合については、飛散の心配はないとされています。

しかし、水圧は15MPa以下で洗浄する必要があり、上塗り材にアスベストが含まれていない場合に限られています。

既存の塗膜を除去する場合に、上塗り材にアスベストが含まれている場合には、飛散防止のために隔離養生を施し、洗浄の排水は流すことが禁止されています。

また、飛散や職人の吸引を防ぐため、作業場所の周囲や上下には、ビニールシートなどで覆っておかねばなりません。

高圧洗浄以外の洗浄方法

アスベストが含まれていると明らかな外壁材を洗浄する場合には、高圧洗浄では飛散させてしまう可能性があるため、『バイオ洗浄』が検討されることになります。

『バイオ洗浄』とは、高圧洗浄で落としきれない汚れに対して用いられる方法で、薬品を使って洗浄するという特徴があります。

アスベストの飛散が懸念される場合には、水圧が低くても洗浄できるバイオ洗浄を行うと安全です。

そのようなことから、外壁や屋根塗装の際には、高圧洗浄以外の洗浄方法を取り扱っている塗装業者を選ぶことが重要です。

アスベストが含まれている外壁や屋根の塗装工事の流れ

戸建て住宅の外壁や屋根の塗装をはじめとして、外壁材や屋根材の改修や張替えなどのメンテナンスが必要となった場合には、アスベストに対する規制が厳しくなります。

これは、アスベスト関連法規の改正によるもので、外壁塗装や重ね張り、張替えといった改修工事においても、大きな影響を及ぼす可能性があるためです。

特に令和3年4月からは、すべてのアスベストを含む建材に対して規制されることになり、令和4年4月からは、事前調査結果を行政に対して報告することを義務付けられるようになりました。

さらには、令和5年10月からは、有資格者による事前調査が義務付けられています。

ここでは、外壁塗装や外壁材の改修工事において、どのような流れで行われることになるのか、詳しくご紹介していきましょう。

参考:ecoひろしま『石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

事前調査の実施と結果の記録作成

外壁や屋根の塗装や外壁材や屋根材の改修工事前には、外壁材や屋根材にアスベストが使用されているかどうか、事前調査を実施しなければなりません。

事前調査の方法についても法定化されています。

まずは『書面調査』によって、いつ新築工事された建物なのかどうか確認し、どのような建材が活用されているのか調査します。

さらには、現地調査によって、各部位を確認して、書面調査との相違点などを調べる必要があり、書面調査だけで『アスベストなし』と判断してはいけないと定められています。

アスベストの有無が不明な場合には、試料を採取して、厚生労働省が定めている専門家にアスベストが含まれているかどうか、分析を依頼します。

事前調査の結果については、記録に残しておき、3年間保存しておく必要があります。

なお、令和5年10月からは、必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務付けされています。

必要な知識を有する者とは、

①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

と定められています。

行政への報告・作業の届出

この事前調査の結果については、一定規模以上の建物については、アスベスト含有の有無にかかわらず、行政に報告しなければなりません。

報告の対象となる規模要件として、

● 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
● 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上

と定められており、報告事項として、

● 調査対象の建築物等の概要
● 解体等工事の期間
● 建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か(該当しないと判断した場合はその根拠)
● 調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項

となっています。

なお、報告の対象外であっても、事前調査は必ず行う必要があり、調査結果は記録として保存しておかねばなりません。

作業計画の作成・届出

作業実施の届出が完了したら、次に作業計画を作成します。

アスベスト除去や飛散防止のための対策を計画する必要があります。

作業計画に必要な内容として、

● 対象建築物の配置図・付近の状況
● 工事の工程の概要
● 現場責任者の名前や連絡場所

などとなっています。

外壁や屋根塗装や外壁材や屋根材の修繕においては、作業中に作業員や住民が誤って吸い込むことがないように、作業基準が明確に定められています。

作業開始・作業記録の作成

工事は計画に基づいて適切に行わればならないため、基準の規定に適合した作業であるかどうか、写真や動画、点検記録などによって作業記録を残しておく必要があります。

○アスベストを含んでいる外壁の除去費用と活用できる助成金・補助金
外壁や屋根の塗装や外壁や屋根の修繕では事前調査が必要になり、新築工事に着手された日や、どのような建材が活用されているのか書面調査し、必要に応じて試料を採取し、アスベストが含まれているかどうか判断します。

また、アスベストが含まれていると判断された後に、外壁材の修繕のために除去が必要となる場合には、適切な処理が必要となります。

そのため、事前調査や除去作業などにかかる費用が気になる方も多いのではないでしょうか。

ただ、調査や除去については、国が補助制度を用意しており、各都道府県によって補助金を受けることができます。

除去費用の相場とともに、補助制度についても詳しくお伝えしましょう。

・アスベスト除去費用の目安

処理面積 費用の目安
300㎡未満 20,000円~85,000円/㎡
300㎡~1,000㎡ 15,000円~45,000円/㎡
1,000㎡以上 10,000円~30,000円/㎡

国土交通省で公表している、アスベスト除去費用の目安は上記の通りとなっています。

戸建て住宅においてアスベスト除去が必要になった場合、処理面積が100㎡であれば、処理費用として200万円から850万円が費用相場となります。

実際の費用については、施工業者に相談することが適切であり、また除去作業に対して補助制度を設けている自治体が多いので、施工業者に尋ねてみるといいでしょう。

・アスベストの調査・除去は国の補助金を活用しよう
戸建て住宅に対するアスベスト調査や除去には、国土交通省が補助制度『住宅・建築物アスベスト改修事業』を創設しており、自治体で活用できるようになっています。

補助対象となっているアスベストは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールであり、

① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
② 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
③ 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)

除去工事においても、対象は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールであり、

① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物
② 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
③ 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)

と定められています。

なお、自治体の中には、アスベスト調査や除去に対して、補助制度を設けていないケースもありますが、対応してくれる可能性もありますので、まずは自治体に尋ねてみるといいでしょう。

【事例】自治体によるアスベスト含有調査・除去の補助制度

広島県広島市においては、『広島市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度』が創設されています。

建築物に使用されている吹付けアスベストについて、アスベスト含有調査とアスベスト除去等に対して、費用補助を受けることができます。

補助対象となっている費用は、

● 分析調査:分析機関での分析費用(サンプリング採取経費を含む)
● 除去工事等:除去等(「除去」「囲い込み」「封じ込め」)にかかる工事費及び廃アスベストの処分運搬費)

補助金額として、

● 分析調査:補助対象経費の全額かつ25万円以内
● 除去工事等:補助対象経費の2分の1かつ100万円以内

と定められています。

申し込みの条件や期間が決まっているために、まずは自治体のホームページを確認してみることをおすすめします。

まとめ

アスベストが含まれている外壁への塗装や外壁材の補修について、アスベストの概要をはじめ、調査や除去、費用相場、補助金などについてご紹介しました。

かつては断熱性に優れているとして多くの建物に活用されてきましたが、現在では全面的に禁止されています。

そのままの状態で健康被害に及ぶようなことはありませんが、外壁塗装をはじめ、補修工事などについては調査や報告、計画などが義務づけられるようになりました。

調査や除去には費用が必要になりますが、国によって補助制度が創設されており、自治体で申し込むことができますから、うまく活用するといいでしょう。

『わが家の外壁にアスベストが含まれている』と考えると、不安に感じるかもしれませんが、外壁塗装を検討しているのであれば、経験豊富な塗装業者に相談すると良いでしょう。

疑問や質問などございましたら、お気軽に佐々木塗装(0120-116-795:営業時間9時~20時)までお問合せしてください。

広島市安佐北区を中心に、広島県内一円を施工範囲として取り組んでいます。

外壁塗装や屋根塗装、防水工事 、 雨漏り調査、内装リフォーム、コケ洗浄、シーリング工事を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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